民事再生と会社更生の違い
- 2014/3/5
- コンサルティング
- この記事は約2分で読めます。
こじまです。
突然ですが、こんな有名な話がありますね。
設立後5年で約85%の企業は倒産、
設立後10年で約93%の企業は倒産、
設立後20年で約99.7%の企業は倒産、
設立30年続く会社は、0.025% 。。。
と、まあ企業の存続率は恐ろしく低い。
一方、新設する企業も多い為、需要と共有のバランスや日本国内の人口推移を
加味すると妥当な数値とも捉えられます。
そこで今回は、倒産処理方法について紹介^^
暗くなるといけないので、敢えて笑顔で紹介^^
まず、倒産処理には「精算」と「再建」がありますね。
その中にもそれぞれ、
「精算」=私的整理・破産・特別精算
「再建」=私的整理・民事再生・会社更生
のような方法がございます。
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私的整理は、法的手続きに頼らず個人的に債務整理を行う事を指しますが、
民事再生と会社更生の違いってお分かりになりますか??
結構よく聞くこの言葉。ごっちゃになってる人も多いのではないでしょうか!!!!
その違いを改めて紹介。
対象:個人or法人
計画案の可決要因:議決権者の過半数同意
管理処分権者:債務者
拘束力:弱
目的:債務者(経営者等)の事業再生を図る事。
会社更生
対象:株式会社のみ
計画案の可決要因:なし
管理処分権者:更生管財人
拘束力:強
目的:事業の維持や更生を図る事。
つまり、、、
会社更生は株式会社のみが適用できるのに対し、民事再生は法人・個人問わず利用可!
会社更生は、拘束力が強く担保権者とか株主も拘束します、なので「更生計画案に対して反対!」なんて方が周りに多い場合には、会社更生を適用する方が有利になります。
※注意点として、会社更生を行うと経営責任者は退陣しなければならないので、
経営者は別の人に交代する事となります。
民事再生は、経営陣含むトップがそのままいてもOK!
と、書いてみたものの
やっぱり、何だか暗くなりますね。。。。
次回は、明るい話題で!
こじま
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